残存型枠工の定義 「土木工事共通仕様書-東北地方整備局」より
砂防工【残存型枠】
1.一般事項

残存型枠工とは、薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部材を使用し、
コンクリート打設後の脱型作業を必要としない型枠工のことをいう。

残存型枠工に用いる型枠は、下記の2種類とする。なお、施工範囲については監督職員の承諾を得るものとする。
(1)残存型枠とは、意匠性を目的としない型枠材をいう。
(2)残存化粧型枠とは、残存型枠のうち化粧面が一体となった意匠性を目的とした型枠材をいう。
2.材料
項目
内容
適用
質量

残存型枠 60kg/枚以下

-

残存化粧型枠 110kg/枚以下

主 要
材 料
1)
モルタル及びコンクリート
「共仕」第4編1-4-3の本体コンクリートの品質を損うものであってはならない。
品 質
証明書
2)
型枠製品内臓の補強部材
補強部材は、型枠本体に内蔵していること。
3)
補強部材が鉄製の場合には、エポキシ塗装又は同等以上の防錆処理を施すものとする。
強 度
特 性

コンクリート打設時の側圧に耐える強度を有していること。

公的試験機関の
証明書又は
公的試験期間の
試験結果
一体性

コンクリートと一体化する機能を有していること。

耐久性
1)
型枠は耐凍結融解性を有していること。
2)
型枠は、ひび割れ又は破損した場合でも容易に剥落しないこと。

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